認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度を大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
成年後見制度 | |
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法定後見 | 任意後見 |
※判断能力が不十分となっている場合 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」があります。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立という手続きをとる必要があります。本人以外に、四親等内の親族などが申立てできますが、申立てをする親族等がいない場合に、本人の権利をまもるために必要とされれば市町村長が法律に基づき申立てを行うことができます。 |
※現在、判断能力はあるが将来のために備える場合 将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。通常は、弁護士など法律の専門家により任意後見契約の作成をお願いすることになります。 |
詳しくは、裁判所が発行しているリーフレットをご覧ください。
■成年後見制度 詳しく知っていただくために(最高裁判所)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210027.pdf
■成年後見Q&A 大津家裁
http://www.courts.go.jp/otsu/vcms_lf/20203001.pdf
例として、以下のような場合に成年後見制度を利用することができます。